障害年金とは?
年金加入中に発生した病気やけがのため、日常生活に支障が出てしまい、十分に働けない状態となることにより、本人の所得がなくなったり減少することが考えられます。 障害年金は、このような所得の減少に対する保障とその家族の生活安定をはかるために支給される年金制度です。
障害年金のしくみ
日本の年金制度では、20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金に加入することが原則義務付けられています。厚生年金は、国民年金に加えて二重で加入することになる、2階建の年金制度になります。 障害年金も、基本的には2階建て構造になっており、国民年金から支給される「障害基礎年金」は、自営業者、民間サラリーマン、公務員、主婦などすべての人を対象にしており、1級と2級があります。 一方、「障害厚生年金」は、民間のサラリーマン・OL、公務員を対象にした上乗せ年金になっており、受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。 つまり、厚生年金加入者(または共済年金加入者)が1、2級に該当したときは、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」の2つが支給されます。
受給の要件は?
原則的には、以下の要件を満たしている方が申請できます。 しかし、お一人ずつ、申請資格の確認が必要となるため、まずは専門家(PSW等)に相談されることをお勧めします。
□ 初診日(現在の病気で初めて診療を受けた日)に公的年金に加入していた
□ 20歳から初診日までの期間(国民基礎年金に強制加入する期間)、受給に必要な保険料の納付がある
※保険料の納付期間は、お住まいの自治体の国民年金窓口で調べてもらいます。以前勤めていて厚生年金、共済年金を支払っていた、という方は、担当地区の社会保険事務所、担当の共済組合に依頼します。
□ 初診日から1年6カ月を経過している
□ 請求日や障害認定日に、障害の状態にある
※障害認定日とは?
障害の程度を判定し、障害年金を支給できるかどうか、 支給するとすれば何級に認定するかを判断する基準日のことをいいます。
1. お住まいの自治体の窓口でご相談の上、以下の請求に必要な書類を受け取ります
・請求する年金の種類と窓口について
1 障害基礎年金の場合 → 現住所の「年金事務所」
2 障害厚生年金の場合 → 現住所の「年金事務所」
・請求に必要な書類
□ 受診状況等証明書(初診を証明するもの)
□ 診断書(「精神障害用」)
□ 病歴・就労状況申立書
□ 障害給付裁定請求書
※必要な書類は、その方によって異なることがあります。
2. 請求書類等を準備します
1 受診状況等証明書(初診を証明するもの)
請求する傷病について、1番最初に受診した医療機関に出向き「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。
2 診断書
「受診状況等証明書」ができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。
3 病歴・就労状況等申立書
本人または家族が記入します。発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。
※この記入の方法についても、専門家(PSW等)に相談されることをお勧めします。
4 裁定請求書
添付すべき書類を準備し、本人または家族が記入します。
※添付すべき書類(障害基礎年金の場合)
□ 戸籍謄本(請求の3か月以内に発行されたもの)
□ 診断書(上記2)
□ 病歴・就労状況等申立書(上記3)
□ 年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
□ 年金証書(すでに年金を受給している場合のみ)
□ 預金通帳(普通預金通帳または郵便貯金通帳)
障害厚生年金や障害共済年金を請求する場合には、上記の他にも必要な書類があります。
3 請求書類を1.と同じ窓口に提出します
4 3~4ヶ月後に裁定決定通知書等が送付されてきます
年金の権利が決定すると、年金事務所から「年金証書」と「裁定通知書」が送付されます。 なお、支給されないときは、「不支給決定通知書」が送付されます。
不服申し立てについて
結果に不服がある場合、不支給決定通知書が届いて60日以内であれば、不服申し立てができます。 窓口の国民年金課、年金事務所等へご相談ください。
受給後に必要な手続き等は?
引き続き年金を受けるためには、毎年、誕生月の末日までに「現況届」を提出します。「現況届」はご自宅に送付されます。 同時に診断書を提出する場合もあります。