精神障害者手帳とは?
障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するもので、手帳は、障害の程度により1級から3級までの区分があります。 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
どんなサービスが受けられるの?
通院による医療を継続的に必要とする病状にある方が対象になります
*全国共通のサービス
・一般企業へ障害者枠での雇用が可能
・税制上の優遇措置
・自動車税の減免
・生活保護の障害者加算の算定
・携帯電話料金の基本使用料が半額
・NTTの電話番号案内(104)が無料
*都道府県や市区町村独自のサービス
・交通費の助成(フリーパスの交付)
・公共施設(動物園、美術館、スポーツ施設、等)の利用料の割引
・タクシー券の配布、割引のサービス ・・・等
この他にも自治体毎に様々なサービスがあります。
詳細は、お住まいの自治体の窓口までお問い合わせください。
交付を申請できる対象者は?
精神科の病気があり、長期にわたって日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある方です。年齢や入院・在宅の区別はありません。 初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。
1. 下記の書類等をお住まいの自治体の障害者手帳申請窓口へ提出します
※自立支援申請窓口:例)中央区在住の方は、中央区役所保健福祉課
※申請は、代理の方でも可能です。
※初診日(他院から転院された方は前医の初診日)から6ヶ月経過後に申請が可能になります
□ 申請書:申請窓口にあります
□ 主治医診断書:当クリニックが作成いたします
※障害年金を受給している方は、年金証書のコピーを持参することで、主治医診断書は不要です。
□ 個人番号カード、身元確認できる書類
□ 印鑑
□ 本人の写真:縦4cm、横3cm、無帽、正面のもの
2. 2~3ヶ月ほどでお手元に審査結果の通知が届きます。申請した窓口に、通知書と印鑑を持参し、手帳を受け取ります。
※手帳の受け取り方は、各自治体により異なります
障害者手帳には有効期限があります
有効期限は、申請日(受理された日)から2年間です。 継続して利用を希望される方は、更新手続きが必要です。 更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。 ※有効期限が近付いても通知はありません。ご注意ください。
基本的には申請手続きと変わりません。 お手持ちの障害者手帳をご持参の上、申請書・主治医診断書・本人の写真(縦4㎝、横3㎝、無帽、正面のもの)とともに障害者手帳申請窓口へ提出します。
自立支援医療制度をご利用の方へ
障害者手帳の交付を申請するための「主治医診断書」は、自立支援医療制度の利用を申請するための「主治医診断書」と同じものです。 二つの制度の利用を同時に申請することも可能です。その際は、「主治医診断書」は1枚で兼ねることができます。 なお、障害者手帳の有効期限は2年、自立支援医療受給者証の有効期限は1年、と異なります。更新時期にお気を付けください。