各種制度
精神障害者手帳

精神障害者手帳とは?
障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するもので、手帳は、障害の程度により1級から3級までの区分があります。 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

どんなサービスが受けられるの?

全国共通のサービス
・一般企業へ障害者枠での雇用が可能
・税制上の優遇措置
・自動車税の減免
・生活保護の障害者加算の算定
・携帯電話料金の基本使用料が半額
・NTTの電話番号案内(104)が無料

都道府県や市区町村独自のサービス
・交通費の助成(フリーパスの交付)
・公共施設(動物園、美術館、スポーツ施設、等)の利用料の割引
・タクシー券の配布、割引のサービス ・・・等

この他にも自治体毎に様々なサービスがあります。
詳細は、お住まいの自治体の窓口までお問い合わせください。

交付を申請できる対象者は?
精神科の病気があり、長期にわたって日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある方です。年齢や入院・在宅の区別はありません。 初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。


どうやって申請するの?



< 交付申請手続きの流れ >

 1  下記の書類等をお住まいの自治体の
  障害者手帳申請窓口へ提出します
  ※自立支援申請窓口:例)中央区在住の方は、中央区役所保健福祉課
  ※申請は、代理の方でも可能です。
  ※初診日(他院から転院された方は前医の初診日)から
  6ヶ月経過後に申請が可能になります

  □ 申請書:申請窓口にあります
  □ 主治医診断書:当クリニックが作成いたします
    ※障害年金を受給している方は、
    年金証書のコピーを持参することで、主治医診断書は不要です。
  □ 個人番号カード、身元確認できる書類
  □ 印鑑
  □ 本人の写真:縦4cm、横3cm、無帽、正面のもの

2  2〜3ヶ月ほどでお手元に審査結果の通知が届きます。申請した窓口に、通知書と印鑑を持参し、手帳を受け取ります。
※手帳の受け取り方は、各自治体により異なります

障害者手帳には有効期限があります
有効期限は、申請日(受理された日)から2年間です。 継続して利用を希望される方は、更新手続きが必要です。 更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。 ※有効期限が近付いても通知はありません。ご注意ください。

< 更新手続きの流れ >

基本的には申請手続きと変わりません。 お手持ちの障害者手帳をご持参の上、申請書・主治医診断書・本人の写真(縦4p、横3p、無帽、正面のもの)とともに障害者手帳申請窓口へ提出します。

自立支援医療制度をご利用の方へ
障害者手帳の交付を申請するための「主治医診断書」は、自立支援医療制度の利用を申請するための「主治医診断書」と同じものです。 二つの制度の利用を同時に申請することも可能です。その際は、「主治医診断書」は1枚で兼ねることができます。 なお、障害者手帳の有効期限は2年、自立支援医療受給者証の有効期限は1年、と異なります。更新時期にお気を付けください。