各種制度
自立支援医療制度

自立支援医療制度とは?
通院医療が継続的に必要な方が、適切な治療を安心して受けられるように制定された制度で、医療費(薬剤費も含まれます)の自己負担分が公費で支払われます。 この制度を利用することにより、自己負担額が3割(※健康保険ご利用で3割負担の場合)から1割に軽減されます。また、収入に応じて、ひと月に支払う医療費に上限が設けられる場合があります。
※保険適用ではない医療行為(診断書料金等)は対象外です。

制度を利用できる対象者は?
通院による医療を継続的に必要とする病状にある方が対象になります


どうやって申請するの?



< 申請からご利用までの流れ >

 1  下記の書類等をお住まいの自治体の自立支援医療申請窓口へ
  提出します
  ※自立支援申請窓口:例)中央区在住の方は、中央区役所保健福祉課
  ※申請は、代理の方でも可能です。

  □ 申請書:申請窓口にあります
  □ 主治医診断書:当クリニックで作成いたします
  □ 健康保険証:世帯全員分、コピーでも可
  □ 個人番号カード、身元確認できる書類
  □ 課税証明書又は非課税の方は収入がわかる書類
  □ 印鑑
  □ 利用するクリニック・薬局の名称・住所・電話番号のメモ

2  申請手続き後、窓口で申請書のコピーを受け取ります。「自立支援医療受給者証」がお手元に届くまでの間、医療機関または薬局へ申請書コピーの提示が必要になります。次回来院の際、受付にご提示ください。

3  1〜2ヶ月ほどでお手元に審査結果の通知が届きます。支給が認定されますと「自立支援医療受給者証」が同封されています。来院の際、受付にご提示ください。

自立支援医療受給者証には有効期限があります
有効期限は、申請日より1年間です。 継続して利用を希望される方は、更新手続きが必要です。 更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。

< 更新手続きの流れ >

基本的には申請手続きと変わりません。 更新に必要な書類等は、申請手続きに必要な書類等と同じです。ただし、主治医診断書は2年に1度の提出です(治療方針に変更がない場合)。 お手持ちの自立支援医療受給者証をご持参の上、必要書類とともに自立支援医療申請窓口へ提出します。

健康保険証や住所等を変更した場合は?
健康保険証や住所・氏名等に変更があった場合は、変更手続きが必要です。 自立支援医療申請窓口で手続きができます。 手続きに必要な書類等は、申請書(窓口にあります)、お手持ちの自立支援医療受給者証、健康保険証、印鑑です。これらを窓口に提出します。

手続き中は申請書のコピーを忘れずに
更新や記載事項変更の手続き中(新しい受給者証が届くまでの間)は、医療機関または薬局へ申請書のコピーの提示が必要になります。 手続きを行った際には、申請窓口で申請書のコピーを受け取り、受診時には忘れずにお持ちください。